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足場の組立て等作業従事者特別教育
足場からの墜落・転落災害の防止については、平成21年6月に安衛則を改正し、足場等の墜落防止措置等の見直しを行ったところですが、当該見直しに係る労働災害防止の効果等を検証し、必要な対策について更なる推進を図る必要があるとの観点から、所要の改正を行ったものであります。
【平成27年厚生労働省令第30号(平成27年3月5日公布)平成27年7月1日施行】(東京、埼玉、静岡、神奈川、千葉、茨城、栃木、群馬)
根拠法令
労働安全衛生法 第59条‐3より
労働安全衛生規則第36条‐39
足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)